• 相続・事業承継専門行政書士

 生前贈与は、被相続人が元気なうちに自分の財産を子どもや孫などに分け与えて、現役世代の必要な生活費用を支援するとともに、相続財産をあらかじめ減らしておくことにより相続税の節税を実現する方策です。
 贈与を受けた人に贈与税の支払い義務が発生しますが、贈与の年間合計金額が基礎控除額である110万円以下の暦年贈与の場合は無税となります。贈与には他に相続時精算課税といった制度もあります。その他、1)配偶者控除、2)住宅取得資金贈与の非課税制度、3)教育資金一括贈与の非課税制度、4)結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度など種々の節税制度があります。これらを有効に活用することにより、資金需要の多い若者世代に早期に資金を渡すことができます。
 一方で、人生100年時代を迎えますので、親世代の今後のライフイベントも計算に入れたキャッシュフロー表を作成した上で贈与計画を立てることが必要です。
 当事務所ではファイナンシャルプランニングの技能を活用し、適切な贈与計画を策定することにより、多角的見地から種々の節税制度の有効活用を取り入れた生前贈与のお手伝いたします。また、贈与計画を進めている途中でご自身の判断能力が衰えた場合のために、成年後見制度と合わせた対策をご提示します。