• 相続・事業承継専門行政書士

 相続人が複数いるときは、相続発生時つまり被相続人が亡くなった時点で、遺産は相続人全員の共有の状態になっています。この時点では、各相続人は遺産を勝手に処分することはできません。その共有の状態から、それぞれの相続人に具体的に遺産を分けていくことを遺産分割と言います。遺産分割を行うことにより、分割後の遺産はそれぞれの相続人の固有の財産となり、各相続人は自由にその固有の財産を処分することができるようになります。
 遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割などいくつかの方法があります。遺産分割の仕方を決めるには、まず遺言がある場合は原則としてそれに従います。遺言がない場合には相続人全員で協議して決定します。これを遺産分割協議と言い、相続人全員の合意を取ることが必要です。多数決で決めることはできません。協議が成立したら、それを証明するために遺産分割協議書を作成します。
 遺産分割を進めるためには、法定相続人を確定することと、相続財産を確定することが必要です。法定相続人の確定のためには、被相続人の出生時の戸籍謄本から死亡時の戸籍謄本までを確認しなければなりません。法定相続情報一覧図を作成し法務局の認証を得ておくことで、その後の金融機関等の手続きをスムーズに進めることができます。
 相続財産の確定も現預金、不動産、株式、国債、社債、投資信託、自動車、貴金属、骨とう品などすべての遺産を明らかにすることが必要になります。その上で、法定相続人全員で協議しその分割方法を決定し遺産分割協議書を作成します。
 当事務所では、これまでの多くの相続手続きの経験を基に、適正な遺産分割手続きをお手伝いいたします。