認知症などの理由で高齢者の判断能力が十分になく、財産管理ができなくなるという事態が発生することが起こりえます。このような人々が不利益を被ることがないように、後見人が代わって財産管理をしたり同意を与えたりする制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、判断能力が衰えた段階で、家庭裁判所によって第三者が後見人に指定されるというものです。一方、任意後見制度は、判断能力が衰える前に、本人が予め家族や自分の見知った人を後見人に選び委任契約を締結するものです。当事務所はこの成年後見制度に関するそれぞれのメリット・デメリットをわかりやすくご説明し、その手続きを支援します。