• 相続・事業承継専門行政書士

 契約は、申し込みと承諾が互いに合致することによって成立します。書面によらずに口頭であっても契約は成立し法的効力が発生します。契約とは、当事者双方の権利義務や法律関係を定める約束であり、法的効力が与えられるものだからです。
 しかし、重要な契約においては、書面つまり契約書が作成されます。
契約書が作成される目的は、第1に慎重を期すこと、第2に紛争の予防、第3に紛争が起こったときの証明です。
 このように契約書は重要な意味を持ちますのでプロに任せることが安心につながります。特に大手の企業においては、法務部門があり、何重にもチェックされ、事業部門長の決裁を経たうえで、経理部門が管理する社判を押して契約書を作成するというコーポレートガバナンスが確立しています。
 当事務所では大手電機メーカーにおいて事業部門の法務責任者を経験して来た所長が、その経験を基に、お客様の意思や会社の事業内容に即した契約書を作成します。また、契約相手からの修正希望が出された場合には、お客様のリスクの程度を十分に見極めたうえで、修正に応じるか否かをお客様と一体となって検討し、必要に応じて対案作成も行います。