• 相続・事業承継専門行政書士

 <遺言トータルサービスとは>
 お持ちの財産は、いずれはご自身の手から離れ、相続人の方へ引き継がれます。遺産相続は、誰もが円満に行われることを願います。遺言書がない場合、相続人の方々の協議の上、全員一致によってその分配方法が決定されます。しかし、必ずしも全ての場合において円満に協議がまとまるわけではありません。そこで、遺言書を作成することにより、相続人の協議によらず、ご自身の財産をご自身の考えで分けるとともに、家族の円満が守られ、お客様の想いを残すことができます。
 遺言書は作成したのち、将来遺言者に万一のことがあった時に、遺言者のご意思に沿って遺言書の内容が正しく円滑に実現されることが必要です。これを遺言の執行といいます。
 当事務所では、遺言書の内容をアドバイスし作成をお手伝いするとともに、相続発生時には当事務所が遺言執行者となり、財産管理や名義変更など遺言執行手続きのトータルサービスを提供しています。

<手続きの流れ>
1.遺言に関するお困りごと、ご心配ごとなどを承ります。
 当事務所は街の法律家として、皆さまに寄り添ってご相談に乗らせていただきます。遺言を行うにあたっては次の点にご留意ください。
 •         家・事業の将来を見据えた財産配分
 •         ご家族の生活基盤確保や家族間のバランス
 •         付言事項(背景・想い)の活用

2.委任契約の締結
 当事務所からお見積りを差し上げます。そのうえでお客様と当事務所との間で委任契約を締結していただきます。

3.お客さまによって遺言書の作成をしていただきます。
 法定相続分、遺留分、特別受益といった法律の規定を考慮しながら、お客様の意思を実現するための遺言書の作成をアドバイスいたします。また、自筆証書遺言、公正証書遺言などの遺言書作成手続きのお手伝いをいたします。
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4.遺言書において当事務所を遺言執行者としてご指定いただきます。
 遺言執行者とは、遺言書の内容に沿って、相続財産を管理し、名義変更などの各種手続きを行う者をいいます。遺言執行者は、法律の規定によって善管注意義務を負い、お客様の財産を管理します。当事務所をご指定いただくことによって、速やかにそして安全に、遺産の名義変更、換金処分、引き渡しなどが行われます。
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5.万一遺言者のご逝去があった際には、通知人の方からご連絡をいただきます。
 予め遺言者によって通知人の方をご指定いただきます。速やかに手続きが開始できるよう、通知人の方から当事務所にご連絡をいただきます。

6.遺言書の開示
 予め遺言者によって知らされた遺言書の保管場所から遺言書を入手し、相続人に対し遺言書を開示します。

7.当事務所が遺言執行者に就職します。
 相続人や相続財産の確定など、遺言内容の実現性を確認したのち、当事務所が遺言執行者に就職します。

8.財産の調査を行います。
 相続人等関係者のご協力をいただき、遺言執行対象財産の調査を行います。調査の対象は、遺言執行対象財産に限ります。また相続人等関係者の方からご提示いただいた資料を基に、それらから調査しうる範囲で調査結果をお知らせいたします。

9.財産目録の作成と交付を行います。
 調査の結果に基づき相続財産の目録を作成し、相続人の方に交付いたします。

10.遺言の執行を行います。
 当事務所は、遺言書の内容にしたがって、遺産の名義変更、換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)、引き渡しなど、相続人や受遺者の方々に遺産の分配を行います。遺言執行は、遺言書に記載されている内容に従って遺言執行者の権限で行います。原則として、財産目録の作成・交付を待たずに進めさせていただきます。
 遺産の換金処分に当たって所得が発生した際には、相続人・受遺者は、譲渡所得税、みなし譲渡所得税の申告をする必要があります。税務署、税理士等にご確認ください。

11.遺言執行完了のご報告をいたします。
 執行手続きが終了した段階で、完了報告書を作成し、相続人および受遺者の方々にご通知いたします。財産引き渡しの上で、業務を完了いたします。

<このような方におすすめです>
・配偶者やご家族に負担をかけずに財産を引き継がせたい方
・お子さんのいらっしゃらない方
・特定のご家族に特定の財産を譲りたい方
・円滑に事業を承継させたい方
・特定の団体に社会のために財産を役立ててもらいたい方

<費用について>
1.ご依頼時30万円(税別)
              ご依頼をいただいた際に、お支払いいただきます。
2.遺言執行費用(税別)
 相続発生後、当事務所が遺言執行者に就職した際に、遺産の相続税評価額に応じて以下の費用が必要となります。着手時に半額、完了時に残りの半額をお支払いいただきます。
・1億円以下の部分                     1%(最低額50万円)
・1億円超3億円以下の部分   0.6%
・3億円超の部分         0.3%
1)「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。
2) 債務の額は減額されません。
3) 財産の換金の際の株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
4) 遺言執行において、不動産の換金、多数の財産、関係者の数等により、特段の注意と特別の手続きが必要となる場合には、事前にご承諾をいただいた上で別途費用を申し受けることがあります。
5) 上記以外に下記の費用が発生します。
 ・公正証書作成費用
 ・戸籍謄本、除籍謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書等の取り寄せ費用
 ・印鑑証明書等発行手数料
 ・相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
 ・不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬等
 ・預貯金等残高証明書等発行手数料 など