建設業を営もうとする人は、建設業法第3条の規定に基づき建設業許可を受けなければなりません。
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合には、都道府県知事の許可を取ることになります。
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築一式工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。発注者から直接請け負った1件の工事代金について、 4,500万円(建築一式工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合には、「特定建設業」の許可が必要です。
建設業の許可を受けるためには、主として次の4つの要件を備えていることとが必要です。
①経営業務の経理責任者がいること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③誠実性があること
④請負契約に履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
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