• 相続・事業承継専門行政書士

 遺言書の作成は、被相続人が生前に遺産の分け方を決定し、書面化することにより、遺産分割の方法に法的効力を発生させる行為をいいます。
 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方法があります。自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文を自分で手書きし、日付と名前を記入して押印するものです。相続発生後、裁判所の検認を得る必要があります。公正証書遺言は、遺言者が口述したものを公証人が筆記するという方法で行われ、原本は公証役場に保管されます。秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を相続人に知られたくない場合に行います。
 上で述べましたように、遺言書は法的効力を発生させるものですので、厳格な手続きに従って正しく作成しなければ、せっかく作成しても効力が発生しません。
 遺産相続は、とかく争続に発展しまう可能性があることが指摘されています。遺留分権を侵害しない相続、相続税の納税まで考慮した相続、そして何よりも実質的な公平性を確保し残された家族が納得する相続を実現することが大切です。そのためには、相続のルールを正しく理解し遺言書の内容を十分吟味した上で、適正な手続きに従って作成することが必要です。
 当事務所では、これまでの多くの相続手続きや相談事例を基に、次の世代の方々の間に争いの種を残さず、被相続人の意思が実現でき安心できる遺言書の作成をお手伝いします。