• 相続・事業承継専門行政書士

親が遺言書を残さないと、子供たちの間で遺産分割協議を成立させなければなりません。遺産分割協議とは、遺産をどのように分けるかについて、法定相続人全員が協議することを言いま す。これが書面化されない限り、不動産の相続登記も銀行預金の引き出しもできません。この遺産分割協議は多数決では決められず、全員が合意しなければなりません。つまり、1人でも反対する人がいれば、成立しません。親のなかには簡単に合意できるだろうと考えている人がいます。 また、自分が死んだ後のことだからどうでもいいやと考えている人もいます。しかし、現実には、こ れがもめて、なかなか成立しないということが起こります。仮に成立しても、親族間にしこりが残る ということもよく聞きます。親は、遺言書を残すことを強くお勧めします。


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