ブログ:もし自分が認知症になったら

高齢者の悩みの一つが、もし自分が認知症になったら、財産管理や施設入居の契約などはどうなるのだろうかということです。
厚生労働省の公表によると、2025年には730万人が認知症になり、これは65歳以上の5人に1人の計算になります。2050年には1000万人を超える見通しだということです。
認知症になると、家族が本人のためだと言っても預貯金の引き出しなどができなくなり、財産が事実上凍結されます。
そこで対策の一つとして考えられるのが、任意後見契約です。これは、成年後見制度の一種で、本人が判断能力のあるうちに、信頼する人をあらかじめ後見人に指定します。財産管理や医療・介護の支援内容などを契約に盛り込むことができます。公正証書で契約する必要があり、契約内容は法務局に登記されます。判断能力が低下したら本人や任意後見の受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行い、後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じます。手続きなど、詳しく知りたい方は、当事務所にお問合せください。

ブログ:遺言書は必要か?

親が遺言書を残さないと、子供たちの間で遺産分割協議を成立させなければなりません。遺産分割協議とは、遺産をどのように分けるかについて、法定相続人全員が協議することを言いま す。これが書面化されない限り、不動産の相続登記も銀行預金の引き出しもできません。この遺産分割協議は多数決では決められず、全員が合意しなければなりません。つまり、1人でも反対する人がいれば、成立しません。親のなかには簡単に合意できるだろうと考えている人がいます。 また、自分が死んだ後のことだからどうでもいいやと考えている人もいます。しかし、現実には、こ れがもめて、なかなか成立しないということが起こります。仮に成立しても、親族間にしこりが残る ということもよく聞きます。親は、遺言書を残すことを強くお勧めします。