多様化した現代においては、結婚していない方や、結婚はしたけれども子供のいない方も多数いらっしゃいます。そのような方の中には、自分の死後、財産を慈善団体やお世話になった人に遺贈しようかと検討を始めている方もおられるでしょう。
ただ、一方で相続に関する法律である民法においては、法定相続人、代襲相続、遺留分など、各種のルールが定められています。このルールを正しく理解しておかないと、自分の死後の財産の行き先が自分の思い通りにならないということが起こり得ます。当事務所では、そのようなことができる限り避けられるように有用なアドバイスを提供しています。