行政書士は、法律に基づく国家資格者で、権利義務又は事実証明に関する書類の作成と、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理を行います。作成する書類の種類は数千と言われており、主なものとして、遺産分割協議書、契約書、示談書、内容証明、告訴状、告発状、上申書、各種実地調査図面、定款、総会議事録、会計帳簿等が上げられます。
行政書士は、書類作成の専門家として相続手続において必要とされる「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」等を作成し、また「遺言書」作成のお手伝いをします。
相続に関する手続には様々なものがありますが、行政書士以外に、司法書士、税理士等に依頼するものも出てくることがあります。しかしながら、どの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、しかも個別にそれらの専門家を探してアプローチしなければならないとすれば、依頼者ご自身が大変な苦労を強いられることとなり、現実的ではありません。相続手続の全体像を把握し、依頼者をナビゲートできる専門家こそが求められているといえるでしょう。行政書士が早い段階から相続や事業承継の手続に関わることにより、手続上の「交通整理」が可能となります。
例えば、相続に関する手続きは弁護士に依頼することもできます。ただ、弁護士の本業は訴訟手続き、つまり裁判です。ご存じのとおり、裁判はお金がかかるものです。ですから一般的に言って手続きの依頼に対する報酬も高額になります。
行政書士は街の法律家として、お客様の身近にいて、割安な費用でサポートをいたします。行政書士の書類作成業務は、相続手続の入口(=相続人の確定)から出口(=確定した相続人による相続財産の分け方の合意)に至るまでを幅広くカバーしているため、相続手続や事業承継手続き全般についてお手伝いをする専門家として適任であるといえるでしょう。